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2025/08/30 お知らせ

【コラム】ドライバーの解雇が有効となる条件と手続き

新しいコラムを公開しました

長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、運送業に関する新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、下記ページをご覧下さい。

■ ドライバーの解雇が有効となる条件と手続き

「指示されたルートを走らない」「軽い物損事故を繰り返す」「協調性がなく、他の従業員とトラブルばかり起こす」。運送事業を経営する中で、いわゆる「問題社員」であるドライバーへの対応に、頭を悩ませている経営者様は少なくないでしょう。しかし、日本の労働法上、「解雇」のハードルは、経営者が考えている以上に遥かに高く設定されています。

会社が「正当な理由だ」と考えて行った解雇が、裁判所では「不当解雇」と判断され、無効となるケースが後を絶ちません。不当解雇と判断されれば、解雇期間中の給与の遡り払いや、場合によっては慰謝料の支払いを命じられ、会社は深刻な経済的ダメージと信用の失墜を被ることになります。ドライバーの解雇は、まさに「伝家の宝刀」。抜くべき時と、その作法(法的な条件と手続き)を間違えれば、自らを傷つける諸刃の剣となります。

本稿では、解雇が法的に有効と認められるための厳格な条件と、踏み外してはならない手続きの流れについて解説します。

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