2025/10/16 お知らせ
【コラム公開】対人・対物賠償の範囲はどこまでか?休車損害・積荷の賠償・逸失利益の計算方法
新しいコラムを公開しました
長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、運送業に関する新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、下記ページをご覧下さい。
■ 対人・対物賠償の範囲はどこまでか?休車損害・積荷の賠償・逸失利益の計算方法
交通事故を起こした場合、運送会社は被害者に対して法律上の「損害賠償責任」を負います。この損害賠償は、単に「治療費」や「修理代」を支払うだけに留まりません。特に運送事業者が当事者となる事故では、トラックが稼働できなかったことによる営業損失(休車損害)や、破損した積荷の賠償、あるいは被害者が将来得られたはずの収入(逸失利益)など、高額かつ算定が複雑な損害項目が大きな争点となります。
相手方から請求された損害賠償の項目や金額が法的に妥当か、逆に自社が被害者となった場合にどこまで請求できるか。この知識は、会社の資産を守る上で大切な経営知識です。本稿では、特に運送業に関連の深い「休車損害」「積荷の賠償」「逸失利益」といった損害項目の法的な考え方と、その計算方法について、法改正を反映して解説します。
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