2025/10/10 お知らせ
【コラム公開】試用期間中のドライバーの本採用拒否・解雇が認められるケースとは?
新しいコラムを公開しました
長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、運送業に関する新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、下記ページをご覧下さい。
■ 試用期間中のドライバーの本採用拒否・解雇が認められるケースとは?
新しくドライバーを採用したものの、「運転技術が想定以上に低い」「勤務態度に問題がある」「他の従業員と全く協調できない」。採用後にこのような問題が発覚し、試用期間中に「このまま本採用してよいものか」と頭を悩ませる経営者様や採用担当者様は少なくありません。
多くの会社が、採用後の一定期間を「試用期間」として設けています。この期間は、会社が従業員の能力や適性を見極め、本採用するかどうかを最終的に判断するための「お試し期間」という認識が一般的です。そのため、「試用期間中なら、本採用を拒否(=解雇)するのも比較的自由にできるはずだ」と考えられがちです。
しかし、この認識は法的には正しくありません。判例上、試用期間中の従業員であっても、その地位は法的に保護されており、試用期間満了時の本採用拒否や、期間中の解雇は、客観的に合理的な理由がなければ無効とされます。安易な本採用拒否は、通常の解雇と同様に「不当解雇」として、会社に大きなリスクをもたらします。
本記事では、試用期間の法的な性質を正しく理解し、どのような場合に本採用拒否が許されるのか、その具体的な判断基準と、トラブルを避けるための正しい手続きについて解説します。
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