2025/09/01 お知らせ
歩合給(出来高払制)と残業代に関する法務
新しいコラムを公開しました
長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、運送業に関する新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、下記ページをご覧下さい。
■ 歩合給(出来高払制)と残業代に関する法務
運送業界で古くから採用されてきた「歩合給(出来高払制)」。ドライバーの頑張りが直接給与に反映されるため、モチベーション向上の手段として有効な側面がある一方、その運用をめぐっては、未払い残業代請求訴訟の最大の火種となってきました。
多くの経営者が、「歩合給なのだから残業代は発生しない」あるいは「歩合給に残業代が含まれている」といった誤解をされています。しかし、最高裁判所の判例により、その考えは明確に否定されています。歩合給制度の下でも、労働基準法が定める時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金(残業代)の支払い義務は、当然に発生します。
本稿では、法的に有効な歩合給制度を構築・運用するためのポイントを解説します。
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