2025/08/31 お知らせ
【コラム】運行管理者・整備管理者の選任・解任に関する法的義務
新しいコラムを公開しました
長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、運送業に関する新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、下記ページをご覧下さい。
■ 運行管理者・整備管理者の選任・解任に関する法的義務
運送事業の安全確保と法令遵守の根幹をなす、極めて重要な役割を担う2つのポジション。それが、「運行管理者」と「整備管理者」です。これらの管理者の選任は、貨物自動車運送事業法および道路運送車両法で定められた、運送事業者の絶対的な義務であり、その職務が適切に遂行されているかは、運輸局の監査における最重要チェック項目の一つです。
管理者の選任を怠ったり、名義を借りているだけで実際には職務を行わせていなかったりした場合、会社は厳しい行政処分の対象となります。車両の使用停止や営業停止といった処分は、事業の継続に致命的な影響を及ぼしかねません。
本稿では、運送事業者が必ず知っておかなければならない、運行管理者・整備管理者の選任・変更に関する法的義務、資格要件、そして行政処分を避けるための注意点について解説します。
全国対応・初回無料|ご相談はお気軽に
長瀬総合法律事務所は、死亡事故、残業代請求、問題社員対応、偽装請負問題等、幅広く対応しております。
法的な問題のみならず、社内の労務問題までトータルサポートも可能です。
ささいなことでも構いませんので、まずは当事務所までご相談ください。