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2025/08/29 お知らせ

【コラム公開】運送業の固定残業代制度の有効性と注意点

新しいコラムを公開しました

長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、運送業に関する新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、下記ページをご覧下さい。

■ 運送業の固定残業代制度の有効性と注意点

運送業界において、頻発し、かつ経営に与えるダメージが甚大な労務トラブル。それが、退職したドライバーなどからの「未払い残業代請求」です。その請求額は、一人あたり数百万円にのぼることも珍しくなく、複数の従業員から同時に請求されれば、会社の存続を揺るがしかねません。

この未払い残業代請求の最大の争点となるのが、「固定残業代(みなし残業代)制度」の有効性です。「うちは毎月、固定残業代として手当を払っているから大丈夫」と考えている経営者様、その認識は大変危険です。運送会社が導入している固定残業代制度の多くが、法的に定められた厳格な要件を満たしておらず、裁判で「無効」と判断されるケースが後を絶ちません。

制度が無効と判断されれば、これまで支払ってきた固定残業代は、残業代としての効力を失い、単なる基本給の一部と見なされます。その結果、会社は過去に遡り、残業時間に応じた割増賃金を“全額”支払い直さなければならないという、最悪の事態に陥ります。本稿では、この固定残業代制度が有効と認められるための法的要件を、最高裁判所の判例に基づき解説します。

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