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2025/10/11 お知らせ

【コラム公開】高齢ドライバーの再雇用と労働条件設定における法的留意点

新しいコラムを公開しました

長瀬総合法律事務所のコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、運送業に関する新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、下記ページをご覧下さい。

■ 高齢ドライバーの再雇用と労働条件設定における法的留意点

少子高齢化が急速に進む中、運送業界においても、経験豊富で貴重な戦力である高齢ドライバーの活躍が不可欠となっています。2021年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、企業には、65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業機会を確保する「努力義務」が課せられました。

多くの運送事業者が、定年を迎えたドライバーを「再雇用」や「勤務延長」といった形で、引き続き雇用しています。しかし、その際の労働条件の設定には、細心の注意が必要です。「定年後だから、給料を大幅に下げても問題ないだろう」「健康状態は本人の自己申告に任せておけばよい」といった安易な対応は、思わぬ法務リスクを招きます。

特に、「同一労働同一賃金」の原則や、高齢ドライバー特有の健康・安全管理の問題は、避けては通れない重要なテーマです。本記事では、定年を迎えたドライバーを再雇用する際に、企業が遵守すべき法的ルールと、トラブルを防ぐための労働条件設定のポイントについて解説します。

【コラムの続きはこちらから】


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